気になる不安(2)…「相続不動産の名義変更」 怠ると「過料」?

 こんにちは。今回は、最近「相続登記」のご依頼をいただいたことをきっかけに、「相続登記の義務化」についてお話しします。

 すでにご存じの方も多いかと思いますが、令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。以下は法務局の発表している主な内容です。

【相続登記の義務化の概要】

  1. 相続(遺言による取得も含む)によって不動産を取得した人は、「その所有権を取得したと知った日」から3年以内に登記を申請する必要があります。
  2. 遺産分割が成立した場合は、「その成立日」から3年以内に登記を申請する必要があります。

※上記いずれかに違反し、正当な理由がない場合は「10万円以下の過料(罰金のようなもの)」が課される可能性があります。

さらに、義務化以前(令和6年3月31日以前)に相続が発生していた場合でも、3年の猶予があり、令和9年3月31日までには申請が必要です。

詳細:
👉 東京法務局ウェブサイト


「罰金じゃないけど」…放置できない現実 

 行政処分なので前科にはなりませんが、過料の支払い(10万円)を怠ると、財産の差し押さえという可能性も出てきます。しかも、期限付きです。


【登記申請期限の整理】

相続が発生した時期申請期限
2024年4月1日以降相続発生から3年以内
2024年4月1日より前2027年3月31日

「去年の4月以前に相続した」という方は、あと2年以内です!

まだ大丈夫と思っていても、時間はあっという間に過ぎてしまします。早めの対応を!


なぜ義務化?──「所有者不明土地」の深刻な影響

 義務化の背景には、「所有者不明土地」の問題があります。
これは、登記簿などを調べても所有者がわからない、または連絡がつかない土地のこと。

 国土交通省の調査によれば、全国の約**24%**が所有者不明土地とされており、これは九州全域よりも広い面積です。
 こうした土地は、空き地として放置され、ゴミの不法投棄、雑草の繁茂、不法占拠などの問題を引き起こし、地域の安全・衛生に悪影響を与えます。

 そのため、相続による土地の放置を防ぐ目的で、登記の義務化が決まったのです。


私の最近の相続登記受任体験

 最近、あるご依頼者さまから相続登記の相談がありました。
その方は、10年以上前に配偶者を亡くされて以降、不動産の名義変更がずっと気になっていたそうです。

 今回の義務化を知って「今やっておこう」と相談に来られました。
 必要だったのは印鑑登録証明書の取得と、3種類の書類へのご捺印。
お会いしたのはたった30分×2回だけで、無事に完了しました。「気になっていた不安」が解消され、とても安心されていました。


最後に──今、不安に感じていることはありませんか?

「相続したけど、名義変更って面倒そう…」
「誰かに相談するほどでもないけど、気になっている…」
そんなモヤモヤ、ありませんか?

 以前は放置でも問題ありませんでしたが、これからはそうもいきません。
 故人が残してくれた大切な財産を守るために、義務を果たすことは自分や家族を守ることにもつながります。

 「気になる不安」、一歩踏み出せば、きっとすっきりしますよ!

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